財団法人フレームワーク

財団法人のフレームワーク

2008年12月、公益法人制度改革関連法が施行されました。財団法人については、一般財団法人と公益財団法人の2種とされ、それぞれ法人格のフレームワークが異なります。

  一般財団法人 公益財団法人
根拠法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
許認可 準則主義
法定要件を具備した登記申請により法人格を取得
認定主義
一般財団法人が行政庁による認定後、公益財団法人の法人格に移行
期間 1カ月程度 ケースバイケース
公益認定申請後4~6ヶ月程度+事前準備期間
最低必要純資産額 300万円 300万円
事業目的 特に制限なし 不特定多数の者の利益の増進に寄与する法定23事業
名称 一般財団法人○○○○ 公益財団法人○○○○
行政庁 特になし 活動範囲が単一都道府県:都道府県知事
活動範囲が複数都道府県:内閣総理大臣
特徴 行政の関与はなし 行政庁の監督あり
年度ごとに決算書等提出義務あり
業務執行
役員等
理事3人以上(任期 2年内)
監事1人以上(任期 2~4年内)
評議員3人以上(任期 4~6年内)
理事3人以上(任期 2年内)
監事1人以上(任期 2~4年内)
評議員3人以上(任期 4~6年内)
役員の規制 特に制限なし 理事及び監事
・同一親族3分の1以下
・同一団体3分の1以下
税務の取扱い 全所得課税(寄付も受贈益として課税)
ただし、非営利型一般財団法人の場合は収益事業のみ課税
公益目的事業は非課税+みなし寄付金枠
利子等の源泉非課税
寄付者は寄附金控除可能

財団法人の組織運営カンドコロ

財団法人に株主・オーナーは存在しません。財団法人の執行権は、理事長ではなく理事会にあります。多くの場合、理事会メンバーは、信頼関係と人間関係を尊重することによって、選任されます。
理事の選任権は、評議員会にあります。理事会メンバーだけでなく、評議員会メンバーの選任も重要なキーとなります。 一度、理事会・評議員会の運営が混乱すると、人間関係の問題であるだけに、決め手がなく、収拾がつかなくなります。危険なことは、「白アリ害」型内部崩壊状況に陥ることです。理事会・評議員会の管理運営路線の確立は、財団法人設立者の義務といえます。
理事会・評議員会メンバーの相互信頼と人間関係を良好に保っていくことが、財団法人運営の最大のポイントとなります。
グラントソントン太陽ASGでは、財団法人の設立~運営にいたるまで蓄積されたノウハウで、貴社・貴殿サポートいたします。