
ビジネス・経済のグローバル化、日本国内における人件費の高騰、成長市場への参入などの理由から、多くの日本企業が海外に進出、事業を展開しています。一方、日本企業を買収、あるいは子会社や支店を設立して日本市場に参入する外国企業も増えています。
海外事業所と国内事業所との間の人事異動が頻繁に行われ、日本から海外へ、海外から日本へと人材が行き来することで様々な問題が発生します。
また、グローバル化は労働者の権利意識にも及んでおり、労使間のトラブル・紛争は増加をたどる一方です。
グラントソントン太陽ASG税理士法人は、企業が労働法に順守した人的資源の展開を行えるよう、労働法務コンサルティングを提供いたします。
労働契約法は、雇用契約書の作成・締結を推奨しています。終身雇用を前提とした日本型雇用制度では雇用契約書を交わすことは稀であり、採用の際、労働条件通知書を発行するにとどめ、詳細は就業規則に記載する場合が少なくありません。就業規則が入社後にしか閲覧できない場合、「面接のときに話し合った内容と違う」とトラブルに発展するリスクが潜みます。
また、労働契約法は最高裁判所判決で確立された解雇権濫用法理を踏襲しており、解雇無効請求等を労働者から提訴された場合、「客観かつ合理的な理由」と「社会通念上の相当」性を証明する責任は企業側にあります。そのため、就業規則に企業が労働者を解雇する場合の事由を明文化することは、企業がその主張・立証責任を果たすにおいて重要な役割を担います。
グラントソントン太陽ASG税理士法人では、労働法を順守しつつも企業固有の条件や個性を取り入れた雇用契約書を、そして、企業の現場に則した就業規則を日本語・英語にてご用意いたします。また、海外責任者に日本の労働法実務を説明するお手伝いも行っています。
外国人労働者を常時10人以上雇っている企業は、外国人労働者の適正な人事管理・教育訓練・福利厚生等を管理する雇用労務責任者を社内もしくは社外に選任することが求められています。
外国人雇用状況届出書の管理、日本の社会保障制度への加入義務から各種給付の説明、場合によっては税金の相談まで、外国人労働者の不安や不満を解消しながら企業で安心して働けるようにするためにも雇用労務責任者の選任は看過できません。
また、海外責任者へ日本の社会保障制度やそれに伴うコストを説明するにあたっても、これらの制度に精通した専門家の支援は有効です。
出向・転籍、とりわけ海外が絡む場合の労務管理には税金を含む難しい問題があるにもかかわらず、これらについて規定した法律はなく、各種労働法に違反しない範囲内で各企業の裁量に委ねられています。
そのため、海外出向・転籍を行う企業間において英語など双方が理解できる言語で明確な規程を設け適切な運用をすることが、海外出向・転籍を人事制度として有効に機能させるためのポイントとなります。
グラントソントン太陽ASG税理士法人では海外出向・転籍にかかわる規程をご用意するだけにとどまらず、税金の取扱いを含んだ海外出向社員の報酬制度設計についてもコンサルティングを行います。